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     清里会の会則    
 (名称)
第1条 この会の名称は札幌清里会と称し、事務所を事務局長宅に置く。

 (目的)
第2条 この会は、札幌市と近隣市町村に居住する会員の親睦を図り、母町清里町との交流を深めることを目的とする。

 (事業)
第3条 この会の目的達成のため、次の事業を行う。

 (1) 親睦会の開催。年1回以上。

 (2) 会員相互の情報交換のための資料を発行する。年1回。

 (3) 広報きよさと、清里組合だよりの配布。
  (札幌清里会に関係のあるもの)

 (4) その他目的達成に必要な事業。

 (組織)
第4条 この会の会員は、元清里町民であった人で構成し、加入、脱退は自由とする。ただし、長期にわたり音信不通であったり総会・懇親会に不参加の会員については、本人の意思を確認した上で、役員会に諮り退会の措置を講ずることができる。

 2 この会に次の役員を置く。
   会  長  1名   副 会 長   4名
   事務局長  1名   事務局次長   1名
   会  計  1名   副 会 計   1名
   幹  事 若干名   監   事   2名

 3 役員は、総会において選出する。

 4 この会に、会員の総意により顧問を置くことができる


 (役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

 (会議)
第6条 この会の目的達成のため、次の会議を開催する。

 (1) 総会の開催。年1回。

 (2) 役員会。随時。


 (会計)

第7条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。

 2 会費は、親睦会または総会の都度徴収する。

 3 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 4 会計年度が終了したときは、当該会計年度の収支を明らかにし、監事による監査を受け、その結果を総会に報告するものとする。

 5 会長、事務局長及び会計には、役員会に諮り、事務局費として必要な額を支給することができる。


 (その他)

第8条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。

 2 会員死亡の場合は弔意を表するものとする。

  附則
 この会則は、昭和61年5月18日から施行する。
  附則
 この会則は、平成2年5月20日から施行する。
  附則
 この会則は、平成10年5月16日から施行する。
  附則
 この会則は、平成16年5月8日から施行する。
  附則
 この会則は、平成24年5月19日から施行する。 
  附則
 この会則は、平成26年5月17日から施行する。
  附則
 この会則は、平成28年5月21日から施行する。



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