清里会の会則 |
(名称) 第1条 この会の名称は札幌清里会と称し、事務所を事務局長宅に置く。 (目的) 第2条 この会は、札幌市と近隣市町村に居住する会員の親睦を図り、母町清里町との交流を深めることを目的とする。 (事業) 第3条 この会の目的達成のため、次の事業を行う。 (1) 親睦会の開催。年1回以上。 (2) 会員相互の情報交換のための資料を発行する。年1回。 (3) 広報きよさと、清里組合だよりの配布。 (札幌清里会に関係のあるもの) (4) その他目的達成に必要な事業。 (組織) 第4条 この会の会員は、元清里町民であった人で構成し、加入、脱退は自由とする。ただし、長期にわたり音信不通であったり総会・懇親会に不参加の会員については、本人の意思を確認した上で、役員会に諮り退会の措置を講ずることができる。 2 この会に次の役員を置く。 会 長 1名 副 会 長 4名 事務局長 1名 事務局次長 1名 会 計 1名 副 会 計 1名 幹 事 若干名 監 事 2名 3 役員は、総会において選出する。 4 この会に、会員の総意により顧問を置くことができる。 (役員の任期) 第5条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。 (会議) 第6条 この会の目的達成のため、次の会議を開催する。 (1) 総会の開催。年1回。 (2) 役員会。随時。 (会計) 第7条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。 2 会費は、親睦会または総会の都度徴収する。 3 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 4 会計年度が終了したときは、当該会計年度の収支を明らかにし、監事による監査を受け、その結果を総会に報告するものとする。 5 会長、事務局長及び会計には、役員会に諮り、事務局費として必要な額を支給することができる。 (その他) 第8条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。 2 会員死亡の場合は弔意を表するものとする。 附則 この会則は、昭和61年5月18日から施行する。 附則 この会則は、平成2年5月20日から施行する。 附則 この会則は、平成10年5月16日から施行する。 附則 この会則は、平成16年5月8日から施行する。 附則 この会則は、平成24年5月19日から施行する。 附則 この会則は、平成26年5月17日から施行する。 附則 この会則は、平成28年5月21日から施行する。 |